介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について
◎加算取得状況
介護職員等当的処遇改善加算 Ⅰ
◎賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容
資質の向上
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の 高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
労働環境・処遇の改善
・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダーメンター(新人指導担当者)制度等導入
・雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
そのほか
・非正規職員から正規職員への転換
【特定処遇改善加算の支給について】
従来の処遇改善加算に加えて2019年10月から「特定処遇改善加算」を取得する
特定処遇改善加算は、介護職員以外の職員に対しても支給することができる
特定処遇改善加算の支給対象となる職員のグループ分けは以下の通り
チームA:介護福祉士資格をもつ管理職
チームB:上記以外の介護職員
チームC:介護職員以外の職員(法定福利費を含め年間440万円以上の者は除く)
支給割合
チームA > チームB > チームCとし、チームCへの平均支給額はチームB平均支給額の1/2以下とする。
支給方法
国保連からの支給確定のお知らせを基に、それぞれのチーム毎の比率となるように割り振り、毎月の給与にて支給する。
令和3年4月1日改定